資産除去債務の簡便法を適用している場合における将来見積額の変更(★★★☆☆)

質問

当社は、資産除去債務の簡便法を適用している本社の移転等が決定しました。決定後業者に対して原状回復費用の再見積を行った結果、資産除去債務を計上当初の見積額とは乖離した額が提示されました。この場合において、会計処理はどのようにするべきでしょうか?
①乖離が判明した時に一時点で反映する
②乖離が判明後移転が完了するまでの残存期間で反映する
③過去に遡及の上反映する

結論

②乖離が判明後移転が完了するまでの残存期間で反映する

基準

資産除去債務に関する会計基準50、51項_最終改正2011年3月25日

整理

再見積を行った結果、将来見積額が乖離した場合、当該乖離額を会計上反映させることが必要になります。その場合、一時点、残存期間又は過去に遡及しての3つのうち、いずれかで反映させることが考えられます。この点、基準では、減価償却における耐用年数の変更影響を将来期間に反映する考えと同様に将来見積額を残存期間で反映することを定めています。

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