契約違反が生じた場合の解約可能条項が収益認識に与える影響(★★★☆☆)

質問

当社は、新規取引先と契約を予定しています。新規取引先との契約の中で、契約違反が生じた場合に契約を解除可能とする条件を定める予定です。収益認識における契約の存続期間を考慮する場合、契約違反が生じた場合に契約を解除可能とすることを考慮するべきでしょうか。
①契約違反が生じた場合に契約を解除可能とすることを考慮するべき
②契約違反が生じた場合に契約を解除可能とすることを考慮するべきではない

結論

②契約違反が生じた場合に契約を解除可能とすることを考慮するべきではない

基準

収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号) 改正2020年3月31日

19.本会計基準を適用するにあたっては、次の⑴から⑸の要件のすべてを満たす顧客との契約を識別する。
⑴ 当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること

整理

契約の要件として収益認識に関する会計基準19項において、「⑴ 当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること」と定められています。そのため、当事者がそれぞれの義務の履行を約束していることが契約の要件となっていることから、契約締結段階で、契約違反が生じた場合を考慮するべきではないと考えられます。

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