顧客マイルストーン達成と収益認識の関係(★☆☆☆☆)

質問

当社はバイオベンチャー企業です。当期において、当社が保有するバイオを新規取引先に提供する契約を締結しました。契約はライセンス契約であり、取引先が当バイオを用いた売上高に応じてロイヤリティが支払われる契約になっています。この場合、収益はどのように計上するべきでしょうか。

結論

契約で定めた取引先の売上高達成時に収益を認識するべき

基準

収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号)最終改正:2021年3月26日

67.知的財産のライセンス供与に対して受け取る売上高又は使用量に基づくロイヤルティが知的財産のライセンスのみに関連している場合、あるいは当該ロイヤルティにおいて知的財産のライセンスが支配的な項目である場合には、会計基準第54項及び第55項の定めを適用せず、次の⑴又は⑵のいずれか遅い方で、当該売上高又は使用量に基づくロイヤルティについて収益を認識する([設例25])。
⑴ 知的財産のライセンスに関連して顧客が売上高を計上する時又は顧客が知的財産のライセンスを使用する時
⑵ 売上高又は使用量に基づくロイヤルティの一部又は全部が配分されている履行義務が充足(あるいは部分的に充足)される時

整理

収益認識に関する適用指針において、ロイヤルティ取引の場合の収益認識の方法は個別に定められています。ロイヤリティ契約で売上高に応じてロイヤリティが支払われる契約の場合、契約で定めた取引先の売上高達成時に収益を認識するべきであると考えられます。

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