工事進行基準で期間定額基準が適用可能なケース

質問

工事進行基準では、期間定額基準で収益認識を行っても問題ないでしょうか。

結論

期間定額基準で収益認識を行うことができる場合は、
「顧客にとっての便益が契約を利用するための企業の労力(コスト)が、契約期間を通じて均等に発生すると見込まれる場合」に限定される。

基準

収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)38項_2020年3月31日改正

整理

新収益認識基準では、収益は一時点ではなく、一定の期間にわたって収益を認識するのが原則です。一定の期間にわたる収益認識は、総発生コストの見積等が必要となるため、実務上負担が多いものとなります。
そのため、工事進行基準の中でも、期間定額基準が実務上の会計処理の簡便さの観点からも適用を望む会社が多いですが、適用できる場合は限定されます。
適用が認められる場合は、待機義務が期間を通じて均等に発生するケースのみであると考えられます。

以下代表的な、認められるケースと認められないケースを記載します。

【期間定額基準が認められるケース】
・スポーツクラブの契約
・セキュリティーサービスの契約

【期間定額基準が認められないケース】
・年間の作業計画に基づき行われる保守メンテナンス
・除雪サービスの年間契約

よかったらシェアしてね!