資産除去債務の簡便法適用における割引の要否について(★☆☆☆☆)

質問

当社は、賃借している大阪営業所の資産除去債務について簡便法を適用予定です。資産除去債務の簡便法を適用するにあたり、割引計算は必要でしょうか?
①必要
②不要

結論

②不要

基準

基準に明記はないです。
参考として、割引は不要だとする根拠として資産除去債務に関する会計基準の適用指針の設例6が考えられます。

整理

賃貸借契約において、有形固定資産の除去などの原状回復義務が要求されており敷金が計上されている場合、簡便法により資産除去債務を計上することが例外的にできることが資産除去債務に関する会計基準の適用指針」の第9項に定められています。しかし、9項及びその他項目含め割引の要否については、明記されていないです。
簡便法は、実務上の負担を考慮して設けられたものであるため、割引は不要であると実務上考えられています。
そのため、基準の明記はないが、実務上割引を不要であるとしているものとして理解することが必要になります。

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