金融商品に該当しない勘定科目について(★☆☆☆☆)

質問

当社は初めて会社法の計算書類、金商法の有価証券報告書を作成します。会社法の計算書類、金商法の有価証券報告書において金融商品の時価注記をすることが必要だと認識しています。金融商品として思われるもの以下がありますが、金融商品に該当しないものはなんでしょうか。
①売掛金
②契約資産
③貸付金
④前受金
⑤社債

結論

④前受金

基準

金融商品会計に関する実務指針 5項 最終改正2019年7月4日

整理

金銭債務とは、金銭の支払を目的とする債務を意味するとされています。
典型的には、支払手形、買掛金、借入金等が金銭債務に該当します。
前受金は負債ですが、前受金を受領している側が負っている債務は、受領した対価に対する商品やサービス等を提供することであり、金銭の支払を目的としない債務のため、前受金は金銭債務には該当しないと考えられます。
そのため、前受金は時価開示することが不要であります。

同じ整理で、資産側の前払金、前払費用についても金融資産には該当しないと考えられます。

金融商品に該当しない勘定科目についてまとめてみました。宜しければこちらもご覧ください。

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