金融商品に該当する勘定科目について(★☆☆☆☆)

質問

当社は初めて会社法の計算書類、金商法の有価証券報告書を作成します。会社法の計算書類、金商法の有価証券報告書において金融商品の時価注記をすることが必要だと認識しています。金融商品として思われるもの以下がありますが、金融商品に該当するものはなんでしょうか。
①前渡金
②前払費用
③敷金
④未払費用
⑤賞与引当金

結論

③敷金

基準

金融商品会計に関する実務指針 4、5項 最終改正2019年7月4日

整理

金銭債権とは、金銭の受取を目的とする債権を意味するとされています。典型的には、受取手形、売掛金、貸付金等が金銭債務に該当します。
金銭債務とは、金銭の支払を目的とする債務を意味するとされています。典型的には、支払手形、買掛金、借入金等が金銭債務に該当します。

敷金は一般的に賃貸借契約が終了した際に、賃借物の明け渡し時に必要となった修繕費用や原状回復費用を控除した残額を、賃借人が賃貸人に対して返還するように請求できる権利である返還請求権があると考えられます。そのため、敷金は金銭の受取を目的とする債権であると考えられるため、原則は金融商品に該当すると考えられます。

金融商品に該当しない勘定科目についてまとめてみました。宜しければこちらもご覧ください。

また、敷金と金融商品の関係の例外事項についてこちらもまとめましたので、あわせてご覧ください。

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