連結会社間の資産除去債務について(★☆☆☆☆)

質問

当社は連結会社の親会社です。当社は自社ビルを保有しており、子会社も当社ビルを賃貸借契約締結のうえ利用しています。賃貸借契約上、原状回復義務を子会社との間で締結しています。この場合、子会社の個別財務諸表上及び連結財務諸表上資産除去債務を計上するべきでしょうか。
①子会社の個別財務諸表上のみ計上するべき
②子会社の個別財務諸表及び連結財務諸表両方で計上するべき
③連結財務諸表上のみ計上するべき
④子会社の個別財務諸表及び連結財務諸表両方で計上不要

結論

①子会社の個別財務諸表上のみ計上するべき

基準

資産除去債務に関する会計基準(企業会計基準第18号)公表2008年3月31日

整理

連結の親子関係で締結した賃貸借契約においても、原状回復義務がある場合は子会社の個別財務諸表においては資産除去債務を計上することが必要であると考えられます。一方で連結財務諸表では、自社ビルであり、当該原状回復義務がないと考えられるため、資産除去債務は計上不要であると考えられます。

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