資産除去債務のPLの表示科目について(★☆☆☆☆)

質問

当社は当期において初めて原則法の資産除去債務を適用する会社です。原則法の資産除去債務を計上するにあたり、利息が発生します。資産除去債務に関する会計基準の14項では、「時の経過による資産除去債務の調整額は、損益計算書上、当該資産除去債務に関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上する。」とあります。
この有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上するとは、どのようにするべきでしょうか。
①減価償却費科目を用いること
②減価償却費が売上原価で計上あれば、同じく売上原価に減価償却費以外の科目名で計上すること

結論

②減価償却費が売上原価で計上あれば、同じく売上原価に減価償却費以外の科目名で計上すること

基準

資産除去債務に関する会計基準 14項 2008年3月31日

整理

資産除去債務に関する会計基準14項では、減価償却費と同じ区分に含めて計上するとのみ記載されており、「減価償却費」という科目に含めて計上すべきかどうかについては明記がないです。

この点、減価償却費は、固定資産の原価配分の結果生じる費用であり、「時の経過による資産除去債務の調整額」は、固定資産の原価配分の結果生じる費用とはいえないと考えられますので、減価償却費という科目に含めて計上することは適当ではないと思われます。このため、資産除去債務会計基準第14項のとおり、関連する固定資産の原価償却費と同じ区分に当該調整額を計上することは求められていますが、減価償却費という科目に含めて表示することまでは求められていないと考えられます。

よかったらシェアしてね!
目次