質問
当社は所有不動産を賃貸して賃貸料等を得る不動産賃貸業を行っています。賃貸不動産の種類は、オフィスビル、商業施設、ですが、賃貸期間の1か月前に賃貸料を前受しています。この前受額に関し、契約負債と前受金に計上することが適切でしょうか。
①契約負債
②前受金
③どちらでもよい
結論
②前受金
基準
収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)2020年3月31日
11.「契約負債」とは、財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものをいう。
3.本会計基準は、次の⑴から⑺を除き、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用される。
⑵ 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「リース会計基準」という。)の範囲に含まれるリース取引
整理
契約負債は、収益認識基準よりサービスを顧客に移転するための対価として前受したものまたは前受していないが対価を受け取る期限が到来したものを指します。そのため、賃貸期間の1か月前に受け取った前受額に関し、契約負債の要件を満たすように思われます。しかし、契約負債は収益認識基準において定められたものであり、リース取引は収益認識基準の対象外とされているため、賃貸業取引は一般的にリース取引と感がられることから契約負債ではなく、前受金として計上することが適切であると考えられます。