役員へ付与したストック・オプションの関連当事者取引の取り扱い(★★★☆☆)

質問

当社は当社役員に対しストック・オプションを付与する予定です。役員とのストック・オプションの取引は、ストック・オプションへの付与とストック・オプションの権利行使が考えられますが、両方とも関連当事者取引注記の対象になりますでしょうか。
①ストック・オプション付与のみ対象
②ストック・オプション権利行使のみ対象
③ストック・オプション付与とストック・オプション権利行使両方とも対象

結論

②ストック・オプション権利行使のみ対象

基準

関連当事者の開示に関する会計基準(企業会計基準第11号)2006年10月17日

28項:資本取引については、現行の証券取引法関係規則と同様、開示対象の取引に含めることとしている。会社と関連当事者との間での増資の引受けや自己株式の取得などは、開示対象の取引となるが、公募増資は、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引(第9項⑴参照)に該当するため、開示対象外の取引と考えられる。なお、関連当事者との取引に関する開示項目で求めている期末残高の開示は、資本取引の場合、債権債務関係とは異なるため、求めていない。
33項:役員報酬の開示については、・・・我が国や米国での役員報酬に関する現行の開示方法を考慮して、本会計基準では開示対象外としている。

整理

役員とのストック・オプション取引は、①ストック・オプションへの付与と②ストック・オプションへの権利行使が考えられます。
①の付与は、「役員報酬」と考えられるため、関連当事者取引の対象外になると考えられます。
②の権利行使は、「資本取引」であり、公募増資など取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引に該当しないため、関連当事者取引の対象になると考えられます。

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