HP制作費の無形固定資産への計上について(★☆☆☆☆)

質問

当社は当期に外注の上会社HPを刷新しました。この場合会計上どのように処理するべきでしょうか。
①ソフトウェアとして無形固定資産に計上
②外注費として販売費および一般管理費に計上

結論

②外注費として販売費および一般管理費に計上

基準

研究開発費等に係る会計基準(企業会計審議会)3(3)③

整理

HPは会社案内や人材募集など会社によって目的は様々ですが、会計上は、「自社利用のソフトウェア」に該当すると考えられます。
自社利用のソフトウェアに関し、資産計上するためには、収益獲得が確実または費用削減が確実であることが必要となり、またそもそもとして一定の仕事を含むプログラムが必要であると考えられます。
この点において、HPは収益獲得または費用削減が確実とはいえず、一定の仕事を含むプログラムではなく、電子データである情報の内容と考えられるため、ソフトウェアとして無形固定資産に計上することは認められず、取得時に一括費用計上することが必要になります。

なお、税務上は会計上と異なり、原則が資産計上であり、例外が損金(≒費用)として真逆の処理が必要となります。

税務上の損金が認められる例外な判断要件は以下になります。
①簡易なHPである(複雑なホームページとされるものは、オンラインショッピングができたりするような高度なプログラムが組み込まれているもの)
②作成費用の効果が1年以上に及ばない、もしくは効果が1年を超えるが支出金額が20万円未満におさえている
効果が1年以上に及ぶかどうかの判断基準はこちらの二つになります。
(1)頻繁にホームページを更新しており、作成時の費用の効果は1年以上に及ばないとみなされる
(2)更新せず長期にわたり使い続けられるものは、繰り返し使用できるものと判断され繰延資産とみなされる

なお、例外として、中小企業者等の青色申告を提出される企業は、高度なプログラムを有するホームページでも、30万円未満までの支出金額の場合は、一定の条件をクリアすれば少額減価償却資産として損金処理できます。

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