質問
当社はレコーディング会社で音楽データを制作しています。制作する音楽データはどのように会計処理するべきでしょうか。
①ソフトウェアとして無形固定資産に計上
②売上原価に計上
結論
②売上原価に計上
基準
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A(会計制度委員会)Q8 改正2014年11月28日
整理
会計制度委員会報告第12号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)では、ソフトウェアとは、コンピュータ・ソフトウェアであり、①コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム、②システム仕様書、フローチャート等の関連文書を含むものとされています。
このように、ソフトウェアがコンピュータに一定の仕事を行わせるプログラム等であるのに対して、コンテンツとはその処理対象となる電子データである情報の内容をいいます。コンテンツの例としては、データベースソフトウェアが処理対象とするデータや、映像・音楽ソフトウェアが処理対象とする画像・音楽データ等を挙げることができます。
実務指針では、ソフトウェアとコンテンツとは別個の経済価値を持つものと考え、また、それぞれの会計慣行があることから、ソフトウェアにコンテンツを含めないことが明らかにされています。
したがって、ソフトウェアとコンテンツは、原則として別個のものとして会計処理することになります。
なお、ソフトウェアとコンテンツが経済的・機能的に一体不可分と認められるような場合には、両者を一体として取り扱うことも認めています。