質問
当社は当期から退職給付会計の原則法適用会社になります。退職給付会計を行うにあたり、割引率を国債の利回りとした結果、マイナス金利となりました。この場合において、割引率はいずれとなるでしょうか。
①割引率はマイナス金利のままとすることが必須
②割引率はゼロ金利とすることが必須
③どちらでもよい
結論
③どちらでもよい
基準
債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い 2017年3月29日
2項 退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法による。
整理
実務対応報告34号は、2017年3月31日に終了する事業年度から2018年3月31日に終了する事業年度の限って適用とされ、それ以後の事業年度の会計処理について検討を行う方針とされていました。その後において、実務隊報告34号のゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかとする会計処理は否定された公表がないことから、退職給付会計においては、割引率をゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかを適用することが出来ると考えられます。