質問
当期において研究開発を外部に委託しました。研究開発は大型であり、一つの大きな研究開発テーマが幾つかの詳細な研究開発テーマに細分化されています。契約において詳細な研究開発テーマごとに検収、支払を行うことが定められています。当期において、細分化された詳細な研究開発テーマのいくつかは完了し支払いも行いましたが、大きな研究開発テーマ全体としては決算日までに完了しませんでした。この場合、支払いが完了した分に関し会計処理はどのようになるでしょうか?
①「前渡金」として計上
②「研究開発費」として計上
結論
②「研究開発費」として計上
基準
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A (会計制度委員会)Q2 最終改正2014年11月28日
A:委託研究については、一般的に、研究の成果は委託者側に帰属するものと考えられるため、委託者側では「研究開発費等に係る会計基準」に沿った処理を行うこととなり、委託研究に係る費用は全て発生時に費用処理することとなります。したがって、契約金等は前渡金として処理することになりますが、契約に基づき委託した研究開発の内容について検収等を行い、役務の提供を受けたことが確定した時点で、費用として処理することとなります。
例えば、一つの大きな研究開発テーマが幾つかの詳細な研究開発テーマに細分化されているような場合で、契約に基づいて詳細な研究開発テーマごとに検収、支払を行っているときには、詳細な研究開発テーマごとの検収時に研究開発費として処理することとなり、これを大きな研究開発テーマ全体の完了時まで前渡金等として資産に計上しておくことは認められないことに留意する必要があります。
整理
委託研究に係る費用は全て発生時に費用処理することとなります。したがって、契約金等は前渡金として処理することになりますが、契約に基づき委託した研究開発の内容について検収等を行い、役務の提供を受けたことが確定した時点で、費用として処理することになります。