質問
当社は、固定資産の耐用年数について法人税法の耐用年数に基づき耐用年数を決定していました。当期において保有する固定資産の過去の実際の耐用年数を測定した結果、法人税法の耐用年数より長いことが判明しました。そのため、会計上において、耐用年数を当初より延長変更したいと考えていますが、認められますでしょうか。
①固定資産の耐用年数の延長は認められる
②固定資産の耐用年数の延長は認められない
結論
①固定資産の耐用年数の延長は認められる
基準
減価償却に関する当面の監査上の取扱い 最終改正:2012年2月14日
12項:耐用年数は、「資産」の単なる物理的使用可能期間ではなく、経済的使用可能予測期間に見合ったものでなければならない。
14項:「資産」の使用状況、環境の変化等により、当初予定による残存耐用年数と現在以降の経済的使用可能予測期間とのかい離が明らかになったときは、耐用年数を変更しなければならない。
整理
「会計上」耐用年数は、「資産」の単なる物理的使用可能期間ではなく、経済的使用可能予測期間に見合ったものでなければならないとされています。
そのため、使用状況等の変化により、当初予定による残存耐用年数と現在以降の経済的使用可能予測期間との乖離が明らかになったときは、耐用年数を変更することが必要になります。
この変更の場合には、耐用年数期間を短縮するだけではなく、実際の使用状況に応じて延長することも考えられます。
一方で「税務上」は、課税の公平の観点から各社独自の耐用年数を設定することは認められないです。そのため、耐用年数の変更は認められないため、会計上耐用年数を変更した場合は会計と税務の耐用年数が異なることになるため、税務申告で調整が必要になります。