年度総平均法→月次平均法へ棚卸資産の評価方法を変更した場合の開示影響について(★★★☆☆)

質問

当社は棚卸資産の評価方法として年度総平均法を採用しています。
最近の販売状況に鑑み、棚卸資産の評価方法を年度総平均法から月次総平均法に変更することを予定しています。
年度総平均法から月次総平均法に棚卸資産の評価方法を変更した場合、注記への影響はありますでしょうか。
①注記影響あり
②注記影響なし

結論

①注記影響なし

基準

会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針7項(企業会計基準適用指針第24号)
最終改正2009年12月4日

整理

棚卸資産の評価方法には、個別法、先入先出法、総平均法などあります。
棚卸資産の評価方法も会計方針であり、重要性が乏しいものを除いて、重要な会計方針として記載することが求められています。
年度総平均法と月次総平均法はともに平均原価法であると考えられます。
そのため、年度総平均法から月次総平均法への変更は、同じ平均原価法内での評価方法の変更であると考えられるため、会計方針の変更には該当せず、会計方針の変更注記は不要であると考えられます。

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