質問
当社は3月決算の会社です。期末後の4月15日に固定資産除却の意思決定を行いました。固定資産の減損に関する会計基準に「資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること」がありますが、決算日後意思決定が行われている中で、減損の兆候ありと判断されますでしょうか。
①減損の兆候あり
②減損の兆候なし
③減損の兆候ありかなしか判断できない
結論
③減損の兆候ありかなしか判断できない
基準
後発事象に関する監査上の取扱い3項(2)_最終改正2022年10月13日
修正後発事象・・・発生した事象の実質的な原因が決算日現在において既に存在しているため、財務諸表の修正を行う必要がある事象
整理
修正後発事象は、発生した事象の実質的な原因が決算日現在において既に存在しているかどうかにより判断するものとされています。固定資産除却の意思決定は、当初の予定よりも著しく早期に除却するような状況に該当するため、それ自体も減損の兆候となりうると考えられます。さらに、その実質的な原因が決算日現在において既に存在しているのであれば、期末日現在において減損の兆候が存在していると考えられます。
そのため、期末日後に固定資産の除却の意思決定を行なったとしても、
①期末日時点で減損の兆候がない
②意思決定を形式に先送りしたのではない
の2要件とも満たす場合は、期末日時点で減損の兆候にはないと考えられます。
上記のいずれかを満たさない場合は、減損の兆候に該当することが考えられます。