質問
当社は様々な商品取引を行っています。商品取引として、物販取引、検収取引、リース取引、月額定額取引、割賦販売取引などあります。収益認識に関する会計基準が定められていますが、収益認識に関する会計基準の対象外の取引はどれでしょうか。
①物販取引
②検収取引
③リース取引
④月額定額取引
⑤割賦販売取引
結論
③リース取引
基準
収益認識に関する会計基準_3項 改正 2020 年 3 月 31 日
本会計基準は、次の(1)から(7)を除き、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理 及び開示に適用される。
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(2)企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」(以下「リース会計基準」と いう。)の範囲に含まれるリース取引
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※(2)以外の(1)〜(7)は除いているため、原文をご参照下さい。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki20200331_02_20200706.pdf
整理
収益認識に関する会計基準が、2021年4月1日以降開始する事業年度から適用されました。それにあたり、企業においては収益取引について検討を行っていました。検討にあたり、スタートとしてすべての取引が収益認識に関する会計基準に該当すると考え検討を開始する誤りもありました。
リース取引は収益認識基準には含まれず、リース会計基準で判断しますので留意が必要です。
なお、それ以外に金融商品に係る取引や保険契約なども対象外になります。